院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコルの運用

2022-09-05 その他

薬剤師による疑義照会は、薬剤師法に基づく重要な業務である一方で、形式的な疑義照会も多く患者さん、処方医師、保険薬局薬剤師それぞれにご負担をかけているかと存じます。

そこで当院では、2010年4月30日付厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」を踏まえ、調剤上の典型的な変更に伴う疑義照会を減らし、患者さんへの薬学的ケアの充実および処方医師の負担軽減を図る目的で、「院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコル」を運用しております。

本プロトコルを適正に運用するため、開始にあたってはプロトコルの趣旨や各項目の詳細について当院担当者からの説明をお聞きいただいた上で、合意書を交わすことを必須条件としております。本取組みへの参画をご希望される応需薬局は、まず当院総務課長佐々木(代表03-3292-2051)までご連絡ください。

 

院外処方せんにおける疑義照会簡素化プロトコル(第1版)

疑義照会簡素化プロトコルによる処方修正報告書(第1版)

疑義照会報告書(第1版)

 

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